株・FXの申告漏れ、今から出すといくら上乗せ? 加算税と延滞税の目安チェック
株・FX・暗号資産などの利益を申告していなかった、または少なく申告していた時に、本来の税金のほかにいくら上乗せになるか(加算税と延滞税)の目安を、状況ごとに並べて出します。入れるのは3つです。登録はいりません。
国税庁が公表している決まりと率を当てはめた、参考の表示です(あなたの税額や、調査があるかどうかを予測するものではありません)。実際の加算税の額は、税務署が決めて通知します。ここで計算していない上乗せや条件があります。申告と納付は税務署へ。判断は税理士に確かめてください。
税額が分からない時は、頭に「利益」と付けて利益の額を入れると(例: 利益100万)、利益 × 15.315% を税額の目安にします。分かっている時は、申告書を作ると出る「納める税金」(所得税と復興特別所得税の合計)を、円で入れます(例: 300000、30万)。少なく申告していた時は、新たに納める分だけを入れます。15.315% は、株や、日本で登録を受けた業者とのFXを、申告分離で申告する時の国の税率です(株の利益の税率 20.315% のうち、5%は住民税で、国の加算税・延滞税の計算には入りません)。登録を受けていない海外の業者とのFXや、暗号資産の利益は、原則として、ほかの所得と合わせて税率が決まるので、この率では出せません。税額を自分で入れてください。
その利益が出た年です。年分ごとに、納める期限の日付と、加算税の率の決まりがちがいます。数年分ある時は、1年分ずつ入れて、出た額を足してください。数年分つづけて申告していなかった時は、率が足される場合があります(結果の下の「この画面で計算していないもの」)。
国の税務署から、調査をするという連絡を受けたか・調査を受けたかで、加算税の率が変わります。市区町村からの文書だけが届いていて、税務署からは何も来ていない時は「税務署から調査の連絡は来ていない」を選びます。
どれを選ぶか迷う時
- この画面の「調査の連絡」「調査」は、国の税務署からのものです。市区町村からの文書は、この画面でいう「調査の連絡」には入れていません。市区町村から住民税の文書が届いただけで、税務署からは何も来ていない時は「税務署から調査の連絡は来ていない」を選びます。
- 会社の年末調整だけで、その年分の確定申告書を出していない時は「出していない」の方です。
- 「申告書は出した」は、その年分の確定申告書を期限までに出していた時です。事業の申告や、医療費控除・ふるさと納税のための申告書を期限内に出していて、そこに株や海外の口座の利益を入れていなかった時は、こちらです。
- 期限を過ぎてから出した申告書を、さらに直す時は、どちらにも当てはまりません。この画面では計算していません。
- 税務署から、申告書を出す・見直すよう求める文書や電話(行政指導)だけが来ていて、「調査」だとは言われていない時は「税務署から調査の連絡は来ていない」です。結果の下の「自分はどの状況か」にくわしく書いてあります。
- 税務署が家や職場に来ていなくても、税務署から「調査」として申告の誤りを指摘された後は、原則として「税務署の調査を受けた後」です。
- 利益を隠した・偽ったと認められた時にかかる重加算税は、この画面の対象の外です。
- この画面は、申告が要るかどうかは判断していません。給与が1か所で、給与・退職金以外の所得の合計が20万円以下の人や、源泉徴収ありの特定口座の中の利益だけの人は、所得税の確定申告が要らない場合があります(国税庁 No.1900)。
- この画面は、自分で申告書を出して、その日に全額を納める場合の計算です。
入れた数字は、この画面の中だけで使います。どこにも送らず、保存もしません。
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